田中くんの奮闘ブログ

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2021/06/18

警備資格講習講師

国家資格があります

警備業には国家資格があります。もちろん資格がなくても警備員になれますが、現場によっては資格者の配置指定があります。

資格は交通、雑踏、施設、核燃料、空港、貴重品の六種別、各1級、2級があります。

受験方法は各都道府県公安委員会の行う試験を受けるいわゆる直接検定と一般社団法人警備員特別講習事業センターが行う特別講習といわれるものがあります。

直接検定はその場ですぐに試験が始まります。講習や事前に内容を知ることが出来ません。しかし、特別講習は講習会を経てから試験を行うので、試験対策や雰囲気をつかむことが試験前にできます。

ちなみにどちらも実技試験と筆記試験がありそれぞれ90%以上で合格となります。

 

特別講習講師

さて、今回は特別講習を行う際にいる講師について触れていきます。

直接検定の場合は公安委員会(警察官)が行いますが、特別講習の講師は受講生と同じ警備員が行います。

そのため、同じ会社の方や現場で見たことある方などに講習をしてもらう形になります。

この特別講習講師が同じ警備員ということならば誰でも講師が出来るの?と思われるかもしれませんが、講師になるためには講習会に参加し、そこで優秀な成績を収めなければなれません。本来公安委員会が行う検定を代わりに行うわけですから責任があるということです。

ということで、実は私ブログを更新していなかった期間でこの講師候補者研修会に参加させていただいておりました。

コロナ禍ではありましたが、神奈川県の藤野まで行き研修センターに3泊4日の泊まり込み(コロナのこともあり全く敷地外には出られない)という状況でしたがその分充実した講習になりました。

ここでは、講師としての心構えや実技の模範演技の仕方、指導の仕方を学びます。そして最後に実技と筆記試験を行い90%を超えることが出来ると講師としての資格がもらえます。

私自身の試験の結果は、、、

講習を受けてきたからにはもちろん結果が出ます。

つい先日、結果が発表され、、、、、ありがたいことに合格しました!

ということで今後は講習講師としてもしっかりと警備業界に貢献させていただきたいと思います。

ちなみに、、特別講習講師も種別によって分かれているため、私は今回交通誘導においての講師となっております。

皆様今後とも宜しくお願い致します。

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